インボイス制度が元請け企業にもたらす悲劇と3つの選択肢

インボイス制度が元請け企業にもたらす悲劇と3つの選択肢

2023年10月1日から導入されるインボイス制度。

インボイス制度の影響について調べると、個人事業主が対応しなければならないことが数多くピックアップされています。

しかし、インボイス制度の影響を受けるのは個人事業主だけではありません。

実は、業務を小規模な個人事業主に外注している(個人事業主をたくさん抱えている)元請け企業も、インボイス制度を放置しておくと大変なことになります。

本記事では、インボイス制度の導入によって個人事業主を複数抱えている企業に起こることや、その対策について考えてみました。以下のような企業の担当者の方はぜひ参考にしてください。

  • 一人親方に業務を委託する建設会社
  • ドライバーに業務を委託する運送会社
  • 外交員や代理店などに販売を委託する保険会社

インボイス制度で元請け企業に起きる悲劇

2023年10月からインボイス制度が始まってから何もせずに放置すると、元請け企業は消費税の税額の負担がとんでもなく上がることになります。

業務を委託している個人事業主がインボイス制度に対応するための登録(適格請求書発行事業者の登録)をしなければ、今まで消費税の計算上経費として算入していた「外注費」を経費に入れられなくなるからです。

りぴとん
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簡単に計算例をご紹介します。

インボイス制度により発生する影響の試算例

売り上げ:1億1,000万円

経費合計(損金):8,800万円

そのうち個人事業主に業務を外注するための外注加工費:4,400万円

個人事業主がインボイスの登録対応をしなかった場合に増額する消費税額:400万円(利益の約1/5)

仮に、個人事業主がインボイス制度に対応するための登録をしなかった場合、外注加工費の4,400万円を消費税を計算するための経費として計上できなくなります。

その結果、今までは支払わなくてよかった400万円の消費税の負担が発生してしまうのです。

元請け企業から見るインボイス制度

ここで、インボイス制度がどのような制度なのか、元請け企業の目線で解説します。

インボイス制度とは

正式名称を適格請求書保存方式といい、正しい消費税率の記載がある決められたフォーマットでレシートを発行していきましょうという制度です。

軽減税率が導入されて消費税の計算やレシートの記載が複雑になったことから、「計算間違いが起こらないように、だれもが見やすいレシートを発行するとともに、正しい計算ができる事業者しか発行できないようにしよう」としたのです。

りぴとん
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正しいレシートを発行できる、できない だけであれば、そこまで騒ぐ必要はありません。新しいレジなり会計ソフトを導入して終了です。

しかし、元請け企業にとってはそれだけでは済まない問題があります。

適格請求書じゃないと損金算入できなくなる!?

インボイス制度で発生する元請け企業の問題は、委託先から適格請求書をもらえない状態で外注費を支払った場合に、その支払金額を損金として計上できなくなることです。

業務を委託している個人事業主がインボイス制度の登録(適格請求書発行事業者の登録)をしなければ、適格請求書を発行することができず、今までとなんら変わりない請求書でも消費税の計算上損金算入ができなくなってしまうのです。

引用:適格請求書等保存方式の下では、適格請求書などの請求書等の交付を受けることが困難な一定の場合(下記(3)参照)を除き、一定の事項を記載した帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の要件となります。

出典:国税庁(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/300416.pdf

ちなみに、上記引用文の中に記載がある「請求書等の交付を受けることが困難な一定の場合」というのは、以下のようなケースです。

請求書等の交付を受けることが困難な一定の場合 の例
  • 電車やバスに乗ったときや自動販売機での購入のときなどのレシートがそもそも取れないとき
  • 入場券などのように、発行したけどほかの人回収されてしまうとき
  • 人から不用品や再生可能品を買い取るとき
  • 従業員に支払ったり与えたりするものを買うとき
りぴとん
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要するに、おおよそすべての取り引きが適格請求書がないと仕入税額控除を受けることができないと思っていた方がよさそうです。

対策として考えられる3つの選択肢

インボイス制度を受けて、元請け企業ができる選択は3つあります。メリットとデメリットも合わせてご紹介します。

外注先にインボイス制度の登録をさせて消費税を支払わせ、会社に影響が出ないようにする

メリット

消費税額の増加はなく、財務的な負担は一切生じません。

デメリット

外注先(小規模な個人事業主)新たな消費税申告の手間、そして納税の負担が増えることで、事業主の離反による売上減少が予想できます。

外注先にインボイス制度の登録をさせず消費税を支払わさせず、会社が消費税を支払う

メリット

事業主が会社に定着します。

デメリット

現在の外注費÷110×10の消費税が増税となります。

外注先にインボイス制度の登録をさせて消費税を支払わせ、会社が肩代わりをする

メリット

事業主にとって、手間はあれど金銭的な負担がないので定着する可能性が上がります。

デメリット

外注先が登録する手続きの手間が発生します。また、(現在の外注費÷110×10)÷2の消費税が増税となります。

りぴとん
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いずれにしても、負担や手間は避けられません。放っておくと資金繰りに支障をきたしかねないので、早々に自社の影響を計算してみましょう。

Tips

※適格請求書を発行できるように登録した個人事業主は、売り上げが1,000万円未満でも消費税の確定申告と納税が必要となりますのでご注意ください。

さいごに

インボイス制度によって、元請け企業に何が起こるのかを解説しました。

どの選択をしたとしても何かしらの負担が増えることは元請け企業にとって避けられません。なかなか厳しい制度改正といえます。

制度が始まる前に、早々に対策を検討することをオススメします。

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